士業のための「不当解雇解決術」


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奥村 隆信

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第40030040号
福岡県社労士会
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「解雇されたのですけど、解雇理由に納得できません。確かに成績優秀
というわけではありませんが、入社してから10年間、大したミスもなく真
面目に働いてきました。」

あるいは

「解雇予告を受けました。勤務成績不良という理由ですけど・・・わたしよ
り勤務成績が悪い社員は何人もいるのにクビになったいません。本当は
リストラじゃないかと思うのですが・・・」

こんな相談を労働者から受けたとき、あなたは専門家として適切な対応
が取れますか?


また、顧問先からこんな相談を受けたことはありませんか?

「出来の悪い社員をクビにしたいのだけど、不当解雇って騒がれないか
心配だ。」

あるいは

「バイトをクビにしたら、労働局からあっせん手続開始の通知が来た。あ
っせんに参加しないとまずいかなぁ?」

このような相談を受けたらあなたはどのようにアドバイスしますか?


「不当解雇って、解雇権濫用法理によると・・・、その前に労基法に引っ
掛かってないよな?」

慌てて参考書に目を通していませんか?



近年、労働者個人と会社との間のトラブル、個別労働関係紛争が激増し
ています。

厚生労働省によると、平成17年度の民事上の個別労働関係紛争に関
する相談で全国の総合労働相談コーナーを利用した人の数は176,429
件(10.2%増)、労働局のあっせん申請が受理された件数は 6,888件(14.
5%増)となっています。※厚生労働省報道資料発表平成18年5月25日(以下数値
に関する資料の出所は同じ。)

上記の相談件数のうち33.3%が解雇及び退職勧奨に関するもので
す。

解雇は、労働者にとって生活の根幹を揺るがす大事件なので必死に解
決を模索するのではないでしょうか。

士業を営むものとして労働者からあるいは経営者から解雇の相談を受
ける機会はしばしばあるのではないでしょうか。


この年々増加の一途をたどる解雇を始めとする個別労働関係紛争を迅
速に裁判所に至る前に解決することを促進させるために、本年4月から
特定社会保険労務士制度 が施行されています。

特定社会保険労務士 は労働社会保険に特化した社会保険労務士の開業者で民事紛争解
決の為の必要な能力担保のための研修を受け、その後特定社会保険労務士 試験に合格し
た者に与えられます。

特定社会保険労務士 の付記申請を行った者は裁判外紛争解決制度の手続の全体を通し
て、業として、相手方と個別労働関係紛争解決の交渉を行い、あっせん
期日において和解契約を締結するなどの代理行為を行うことができま
す。

裁判外紛争解決制度での代理権という事で、今のところかなりの制約が
課せられていますが、それでも認定司法書士等の一部の例外を除いては弁護士の
独占であった、業としての代理、が一部開放されたという事は社会保険
労務士にとってはもちろん、他士業にとっても喜ばしいことであり、また
社会の多様なニーズにも応えるが出来るのではないでしょうか。


さて、わたしは本年4月1日付で特定社会保険労務士の付記申請を行
い、特定社会保険労務士として新たな業務を始めたのですが、それ以
前から社会保険労務士として個別労働関係紛争の相談を受けたり、労
働局のあっせん制度を利用して当事者を補佐するなどして、個別労働関
係紛争解決業務に取り組んでまいりました。

個別労働関係紛争解決業務で最も多いのは解雇に関する相談です。

余談ですが、解雇問題に次いで多い相談が職場内でのいじめ、いわゆ
るパワーハラスメントに関する相談です。

近年、職場内のメンタルヘルスに関するマネージメントのあり方が注目さ
れてきています。

パワーハラスメントで最も注意を要するのはパワーハラスメントを受けた
当事者の精神的状態の変化、つまり精神病の発病だとわたしは考えて
います。

ですから、メンタルヘルスマネージメントを考える際には、パワーハラスメ
ントについても注意を払う必要があるというのがわたしの考えです。

さて話を戻して、解雇に関する相談を受けた場合、解雇の3つの形態、
普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、このいずれの解雇に属するのかを事
実に基いて判断をして、それぞれがそれぞれの解雇の要件を満たして
いるかどうか、つまり不当と判断できるかどうか確認します。

そして不当解雇と判断できる材料が少しでもあれば、これをどのように
解決してゆくか、解決までの道のりを検討します。

もちろん、当事者の主張の正当性を裏付ける証拠資料の調整、過去の
裁判例も引っ張ってきます。

以上の作業が終われば、後は解決策に従って各シーンごとに文章や申
請書、申立書を起案して、必要な資料を添付して揃えてゆくだけです。

これらの一連の作業を反復していくうちに、いつの間にかわたしの中で
不当解雇解決マニュアルのようなものが出来上がりました。

自分で自分のための不当解雇解決マニュアルが出来上がってしまった
のです。

この不当解雇解決マニュアルを整理して小冊子にまとめました。

そして労働者の方がひとりで不当解雇を解決する際の参考書として「不
当解雇解決術」というタイトルでPDF小冊子として配信していました。

しかし、小冊子をご購入いただいた方からの声が今ひとつ芳しくなかった
のです。

理由は、難しい。

そう言われてみれば確かに難しいかもしれません。

わたしは自分自身のための作業の効率化を図る目的で、少しずつ積み
上げていったマニュアルですから、私にとっては何の問題はなかったの
ですが、日頃法律や個別労働関係紛争解決などということを意識しない
中で生活している労働者の方が、いきなり不当解雇解決の為のマニュア
ル本を見せられても、法律も分からなければ、判例の見方も分からな
い、争点整理もよく分からない、どういった紛争解決制度があるのかもよ
く知らない、このような状態で小冊子の内容を上手く理解できるはずもあ
りません。

だから、難しい、といわれてもそれは仕方のないことでしょう。


そんな折、日頃から懇意にしていただいている社会保険労務士の先生2
人にこの小冊子を読んで頂く機会がありました。

すると、なかなか評判がよかったのです。

「一般向けだということで読んでいたのですが、社労士の私が読んでいて
参考になりました。」

「なかなか良く出来ていますよ。作るのに結構時間がかかったのではな
いですか?」

そういう感想を聞いていると、
「専門知識を持っている人の方がひょっとしたら読みやすいのかも」
こう思うようになりました。


そこで今回、一般向けに作成していたPDF小冊子を専門家士業向けに
加筆修正し、データも最新のものに変更して、配信することに致しまし
た。

ボリュームはA4版、文字の大きさ12ポイントで第1章から第6章まで87
ページにプラス別冊チェックノートです。

構成は

第1章 激増する個別労働関係紛争と不当解雇
第2章 不当解雇とは
第3章 不当解雇解決術
第4章 直接交渉
第5章 労働局あっせん制度
第6章 裁判所の労働審判制度

以上が本体です。
これに別冊チェックノートがつきます。

第1章では、個別労働関係紛争で不当解雇が紛争の原因となっている
割合を厚生労働省発表の報道資料により明らかにしています。

第2章では、法律上解雇が禁止されている理由、私法上権利の濫用とし
て解雇が無効と判断される要件を整理しています。
解雇が私法上無効か否かは、判例の積み重ねによって解雇権濫用法
理を判断基準にすることで、ある程度の判断を下すことが出来ます。
この不当解雇製の判断を専門家の立場から適切に行えれば、労使間の
泥沼の紛争に至る前に解決することが出来、労使双方にとって有益で
す。
この章の最後に、参考となる判例をいくつか掲げています。
裁判所が実際にどのように判断してきたか、また、今日の解雇権濫用法
理の基礎となったいくつかの重大な判決も掲げています。

第3章は、不当解雇を解決してゆく際の道のりと方法を解説しています。
解決の基本は私は交渉にあると考えています。
交渉とはある当事者間に横たわる問題を、当事者間の互譲の精神を基
調として、客観的な評価基準によって話し合いを通じた協働作業によっ
て解決する方法です。
労働局のあっせん制度も裁判所の労働審判制度も、この交渉の延長線
上にあるといえます。

第4章は当事者同士の直接交渉の方法について解説しています。
直接交渉で上手く解決を図るカギはいずれかの力の優位性ではありま
せん。
いかに上手く相手を説得できるかです。
いかに上手く相手を説得するためにはどうしたらよいのでしょうか。

第5章は労働局のあっせん制度についての解説です。
裁判外で個別労働関係紛争を解決するための最適な機関は労働局の
あっせんです。
あっせん申請はさほど難しくありませんが、あっせん期日1回限りのこの
制度でいかに申請人に有利なあっせん案を提示してもらうか、そのため
にはやはり効果的な陳述書を作成することが重要になってきます。

第6章では、労働審判制度について解説しています。
労働審判制度は平成18年4月に施行された地方裁判所管轄の個別労
働関係民事紛争解決に特化した審判手続き制度です。
管轄が地方裁判所ということで、代理人は今のところ弁護士しか認めら
れていません。
しかしこの制度、労働者一人で申立をし手続期日でも一人で対応できる
ように色々考慮されています。
ですから弁護士以外の士業が直接代理するということでは関与できませ
んが、当事者の労働審判手続申立書の作成を補助し、あるいは審判手
続き全体を通じて適切なアドバイスを送ることによって、当事者を間接的
に補佐することは十分可能だとわたしは考えています。

別冊チェックノートは、該当項目にチェックまたは記述することによって、
不当解雇の要点整理、争点整理に役立つように作成したものです。
私自身はこのチェックノートが一番気に入っています。

お申し込みは

この小冊子は、個別労働関係紛争解決に係る不当解雇解決業務に役
立つように作成しています。
また著者であるわたしは特定社会保険労務士でもありますから、同じ特
定社会保険労務士や社会保険労務士の方が最も読み甲斐があるもの
ではないかと思います。

ただ、インターネットなどで検索しますと行政書士の方や司法書士の方
でも個別労働関係紛争に興味を持って業務の一つに加えている内容の
ホームページを拝見できます。
ですから、業務として個別労働関係紛争に取り組んでおられる行政書士
や司法書士の方やあるいはこれから取り組もうという方にも、読める、内
容になるのではないでしょうか。

また、顧問契約によって事務所を維持している税理士の方の中には、事
業主から従業員の解雇についての相談を受ける機会もあるのではない
でしょうか。
そういった場合には本小冊子は事業主に対するアドバイスの一助になる
ものと思います。

士業を営む者にとって業際は意識せざるを得ませんが、かといって専門
外のことについては相談を受けても全くアドバイスも与えないという姿勢
は、法律の専門家として問題があるのではないでしょうか。
警察でいうところの初動捜査ぐらいは出来なければいけないような気が
します。

ということで、不当解雇について興味をもたれている方であれば、特定社
会保険労務士に限らず、社会保険労務士に限らず、また他士業に限ら
ず、ご購読がどなたであっても歓迎いたします。

お申し込みは

士業のための「不当解雇解決術」、PDF小冊子にてメールで添付する方
法にて配信いたします。
料金は、当職の適正利益を考慮しまして1部5,000円(4,762円+税)
にて販売いたします。
ただし、販売開始に当りお申し込み先着100名様に限り5,000円のとこ
ろを3,000円(2,941円+税)にて販売いたします。

料金のお支払は後払いと致します。
専門家にお読みいただくことを前提とした小冊子ですから、内容が陳腐
なものだとか、あまり参考にならないというようなものであったとしたら、
そのように思われた方から料金を頂戴するわけには参りません。

また、昨今流行の返金保証システムも手間がかかります。
ですから、ご購読料金は、お手許にPDF小冊子が届いて、その内容を確
認して、納得してから、当職指定の口座にご入金ください。
振込先は小冊子送信時にお知らせいたします。

繰り返しますが内容に納得されない方のご入金は不要です。

ただし、内容に納得されずご入金いただけない場合には、お手数です
が、PDF小冊子がお手許に届いてから概ね5日以内にメールまたはお
電話で、その旨お知らせください。


「不当解雇、解雇権濫用法理というものが何なのか分かった。」

「不当解雇の解決方法って、こうすればいいんだ。」

「顧問先の解雇相談に対しても、いいアドバイスができそうだ。」

ご購読料金は先着100名様に限り5,000円⇒3,000円

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